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執筆者の写真ケーアイ調剤薬局

薬局だより10月号発行

薬局だより10月号を発行しました。

今月のテーマは「学校薬剤師」です。


ドラマの影響で、薬剤師の仕事に関して興味を持ち始めた方も少なくないようです。

薬剤師は薬局以外でも活躍しています。今回はその1つである「学校薬剤師」にスポットを当ててまとめてみました。


ぜひご覧になって下さい。


画像をクリックするとPDFファイルが開きます。












以下、薬局だより10月号より一部抜粋


薬剤師の勤務先といえば…

『病院』・『薬局』はもちろんですが、『学校』がある

ことをご存知でしょうか?

学校薬剤師は幼稚園(および認定こども園)・小学校・

中学校・高等学校などに一人ずつ委嘱されており、

学校医・学校歯科医師と協力して学校保健の仕事をしています。学校薬剤師の大多数は、学校医・学校歯科医と同様に、普段の病院・薬局での仕事と兼務して任務にあたっています。

どうして学校薬剤師が必要になったの?

1930(昭和5)年、小樽市の小学校で風邪をひいて体調が

悪くなった女子児童に、「アスピリン」を服用させる所を

誤って塩化第二水銀(昇汞【しょうこう 毒薬】1000〜5000倍(0.1〜0.02%)に薄めた水溶液は器具などの

殺菌・消毒に用いる)を服用させたため、女子児童は

亡くなってしまうという痛ましい事故が起きました。

そこで、いろいろな薬を保管している学校にクスリの専門家を置くべきだと

いう声が高まりました。学校に薬剤師を配置することになり、昭和6年に

小樽市が学校薬剤師を委嘱しました。そして、この流れは全国に波及しました。

昭和33年には学校保健法が制定公布され、『学校には学校医、大学以外の学校

には学校歯科医又は学校薬剤師を置くものとする』と定められました。


学校薬剤師の設置義務

現在では、学校保健安全法で、大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)

には、学校薬剤師の設置が義務付けられています。

また、認定こども園及び専修学校も同法が準用され、学校薬剤師を置かな

ければなりません。

尚、「学校薬剤師制度」があるのは、世界各国の中で日本のみです。」

つづきは、上記ファイルをダウンロードしてお楽しみください。

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